M.I.Cパートナーは群馬県で障害福祉サービス、外部サービス利用型共同生活援助を提供しています

一般社団法人 M.I.C パートナー

群馬県で障害福祉サービス、外部サービス利用型共同生活援助を提供しています

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M.I.Cパートナーについて

代表挨拶

Make it count!! ~今を大切に~

皆様のお力沿えにより、お陰様で令和3年7月に一般社団法人M.I.Cパートナーを立ち上げ、翌年12月より障害福祉サービスにおける共同生活援助を開設することが出来ました。

私たちは、「未来は今の積み重ねであり、今を大切に、今を楽しく生きることが明るい未来に繋がる」そう信じております。

そして、その気持ちを胸に、私たちM.I.Cパートナーでは、ご利用者様、ご家族様、関係してくださっている皆様に少しでも楽しく、安心できる時間が提供できるように努力してまいります。

その中で、私たち職員も今を楽しむことを忘れずに笑顔で支援に努めていきたいと考えておりますので、是非宜しくお願い致します。

代表理事 松井 裕司

会社概要

会社名 一般社団法人 M.I.Cパートナー
代表理事 松井 裕司
所在地 〒372-0007 群馬県伊勢崎市安堀町789番地13
設立年月 2021年7月
事業内容 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業

業務管理体制の方針

全職員が、障害福祉サービス提供における法令遵守の意義と重要性を理解し、日々の業務においてそれらを実践できるような組織体制を整備した上で、あらゆる法令やルールを遵守し社会的規範に反することのない公正な事業運営を行い、社会的信用を得ることを目指していく。

虐待に関する倫理網領

1.差別の撤廃

私たち職員は、利用者の人権擁護に努め、利用者一人ひとりをあるがままに受容し、国籍、出身、出自、性別、年齢、信仰する宗教、文化的背景、社会経済的地位、障害や疾病の状態、性的指向、その他いかなる理由によっても差別をしません。

2.自己決定と個人の尊重

私たち職員は、利用者一人ひとりの個性を理解し、利用者自身の選択と決定を尊重しながら、一人ひとりの利用者の自己実現と自立的な生活の実現を目指すと共に、施設利用にあたって本人の尊厳や利益が損なわれないよう、利用者主体の支援を行います。

3.平等な立場

私たち職員は、利用者の人格や行動を、情緒豊かに受容し、内面理解を通じて共感し合い、常に当事者意識を忘れずに、精神的な自立や意欲の向上を促しながら、人として平等な立場で支援します。

4.社会参加の支援

私たち職員は、利用者一人ひとりの市民としての権利を守ると共に、地域の中で、地域社会の成員としての役割を担いつつ、自立的で豊かな生活を送ることが出来るよう、地域社会を共有の財産として活用しながら、利用者の社会参加の支援と地域福祉の向上に努めます。

身体拘束等の適正化のための指針

一般社団法人M.I.Cパートナーでは開設からご利用者様に対して身体拘束を行ったことは御座いませんが、令和4年度より身体拘束適正化の推進において指針の整備が義務化になったことを受けて、今後も身体拘束の撤廃に向けて努力していく上で、この指針を作成し改めて身体拘束廃止に向けて取り組んでいきたいと考えております。

1.理念

身体的拘束はご利用者様の生活の自由を制限することで重大な影響を与える可能性があります。 当法人ではご利用者様お一人お一人の尊厳に基づき、安心、安全が確保されるように施設運営及び仕組みづくりをし、身体的、精神的に影響を招く恐れのある身体拘束は、緊急時やむを得ない場合を除き原則として実施いたしません。

2.根拠となる法律

障害者総合支援法

3.基本方針

全施設、全職員で身体拘束廃止に努めること。

4.緊急、やむを得ない場合の例外三原則

  • 切迫性 : 生命又は身体が危険にさらされる緊急性が著しく高いこと
  • 非代替性 : 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替法がないこと
  • 一時性 : 身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること

5.やむを得ず一時的な身体拘束を行う可能性がある項目

  • 自傷、他害行為があった場合、またはそれを抑制する場合。
  • 屋外、屋内にてパニック発作、その他発作、精神的錯乱状態により当該者又は他のご利用者様に危険が迫った場合。
  • 屋外における交通事故からの危険回避が目的の場合。

6.研修の実施

身体拘束適正化についての教育、研修を年に1回以上設ける。

7.委員会の開催

  • 身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善の検討
  • 身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討
  • 身体拘束を実施した場合の解除の検討
  • 身体拘束廃止に関する職員全体への指導

8.やむを得ず身体拘束を行った場合の記録

身体拘束を行った場合は、専用様式を用いて心身の状況ややむを得なかった理由などを記入します。

9.身体拘束の解除

  • 記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除します。
  • 身体拘束を行った場合は、速やかにご家族様へ報告します。

10.ご利用者様、ご家族様に対しての説明

  • 身体拘束の内容、目的、理由、拘束時間又は時間帯、期間、場所、改善に向けた取り組みを説明し十分な理解が得られるように努めます。
  • 個別支援計画策定時に、身体拘束における指針についての説明を行い、同意を得ます。
  • 入居時に身体拘束における行動制限の説明を行い、同意を得ます。

11.指針の閲覧について

当法人(事業所)の身体的拘束等適正化のための指針は、求めに応じご利用者様及びご家族様等が自由に閲覧できるように当法人のホームページに公表します。